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はりま王を使用して鍼灸マッサージレセプト

作業をすばやく簡単に行い先生の貴重な時間と手間を大幅にサポートします。

操作はPC初心者先生でも簡単な入力、確実な印刷 またどんな疑問にもメールで素早く対応します。速攻対応で沢山の先生から信頼されております。

鍼灸マッサージレセプトソフト無料体験版のダウンロードの方法

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一度購入されれば使用期限は永久に(大幅な制度改定の場合はバージョンアップ料で2万円~1万5千円)使えば使うほどお得ですよ。 往療価格の改定のみバージョンアップが必要です

 

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一度患者情報を入力すれば、あとは施術を行った日に、○チェック・往診距離の○チェク・施術の種類・開始日の日時と最終日の日時を選択入力するだけで、療養費金額が自動的に計算されます。 

療養費申請書・医療助成申請書・後期高齢医療申請書・集計表・保険者への宛名印刷・医師への同意依頼書・施術報告書などが簡単に印刷できます。

また変則的な往診料も正確に自動計算できるように設計されています。

正確さを要求される鍼灸マッサージ保険請求の煩わしさから解放されること確実です。


不正確(計算間違い誤字脱字)な申請書は月遅れで返送され再度提出で6ヶ月以上入金が遅れます。経費と時間の無駄ですね

 

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Q 計算ミスや記入漏れで保険者から返戻され入金が5~6ヶ月遅れた。

A 鍼灸マッサージレセプトソフトにより簡単で確実に請求でき返戻がなくなります。

 

Q サーバーから個人情報が盗まれる事件を聞きますが、大丈夫ですか?

A ASPサーバー 上のソフトの場合、メールの情報をサーバーに持つことになります。心配なのがセキュリティーです。サーバーから個人情報が流出したというニュースは珍しい ことではありません。インターネットサーバーはハッカーの攻撃対象になりやすいのです。大企業ならともかく、中小企業が個人情報を流出させたら、会社の基 盤が揺るぎかねません。事実、これで問題になった組合がありました。

はりま王はサーバー上のプログラムではありません。普通のPCで動きます。

PC上で動くセキュリティーツールは安くて豊富な上、使いやすいので、サーバーに比べれば、はるかに対策はカンタンです。

 

Q 請求業務に時間が取られ 精神的に焦りが出てしまい業務に支障がでた。

A 鍼灸マッサージレセプトソフト申請書の入力から印刷まで1枚1分程度でスピーディーに出力します。

 

Q 患者さんのカルテや同意日や入金管理ミスで請求がたまってしまった。

A 全てデーターベースになっているので、同意日や入金も検索機能で管理がとっても便利です。

 

Q 現在、都内某業者に委託していますが、5ヶ月後の入金で困っています。そこをつくと、「○○県は特に遅い」とのこと、実際そこまでかかるのでしょうか疑問です。

A 外部委託は、いくつかリスクがあります。 某団体では、一部不正をした施術者の為にその組織の請求は一時支払停止を受けております、また常に固定費が5か月分かかりますので、その資金を見ておく必要があります。

たとえば月に100万円売上があれば永遠に500万円(固定経費)が必要です。

 

Q 委託業者に依頼している現在の患者さんに関する書類及び手続き等はスムーズに移行できますか? 

A 同意書と保険書の控えがあえれば問題なくできます。

 

Q 鍼灸マッサージレセプトソフト購入にかかる一切の料金、書類などのサービス、メンテナンス内容を具体的に回答してください。

A 購入費は早割価格29000円~です。90日間無料体験版で体験してください。気に入れば購入金額を振り込んでください。

 

 

代理受領で請求することは大変重要なことです

療養費は、被保険者が治療院に治療費を支払った後に、被保険者自身が保険者に請求します。しかし被保険者が療養費の請求に慣れている場合は良いとしても、実際は大変な労力を要します。

 

そこでこの請求作業を代わってしてあげたのなら、被保険者は どんなに助かることでしょう。 つまり被保険者の代わりに施術者が請求するわけです。

 

現在は、被保険者のために療養費請求を施術者や鍼灸団体の代表者が代 わって請求し受領する、代理受領が一般的になっており、民法の643条にその法的根拠があります。


代理受領とは、Aという人がBという人にお金を貸したときにAがBにお金の 返済を請求する代わりに、第三者であるCという人にその請求権を譲渡して、Cが請求することが出来るということです。


これをAによるCへの権利の委任といいます。 CはAから権利を受任するといいます。療養費請求において代理受領をする場合は、被保険者に代わって、施術者が療養費を受領するということになります。 代理受領の方法は、所定の療養費請求用紙に被保険者の委任欄がありますから、そこに被保険者の署名と印を押してもらうだけです。

 

健康保険を取り扱う場合、代理受領で請求することは大変重要なことです。 療養費請求を施術者の代理受領による請求にすることにより、被保険者は 書類作成の煩雑な作業から解放されます。 そして、そのことによって国民は健康保険で鍼灸マッサージにかかれる機会が飛躍的に広がります。

 

個人請求に完全対応していますので、先生方の口座に、療養 費や医療費の請求金額の全額が保険者から振込みがあり。資金繰りがたいへん楽になります。(通常2~3ヶ月で入金)

 

保険請求を初めて行う先生からベテランの先生まで個人請求のノウハウを伝授します。

 

申請から入金までメールで完全にサポートします。

 

請求業務実績(個人での請求ならびに団体での請求業務)後期高齢者も対応してます。

ほとんどすべてすべての自治体の保険者、また各地域の社会保険事務所 他組合共済会など多数の保険者 に、個人および団体で療養費請求業務をして、支払いを受けております。申請書フォームは、厚生労働省通達の申請書フォームに準じて制作しています。

価格は大変お求めやすいく応援価格で提供中です。無料体験版の鍼灸マッサージレセプトソフトをお使いください

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本当に個人で申請出来るのか不安だな? 

 

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心配は無用 私達も同じ同業者なので苦労は心得ております。申請から入金出来るまで迅速に誠意を持って完全にサポートしますので、安心してお使いください。質問にも数時間で対応します。緊急の場合は携帯電話で対応します。

 

担当 プリズム鍼温灸治療院 代表者 那須秀利

電話05035555961

skype ID soulbossa7 

電話緊急時のみ対応しますが、通常の質問はメールsoulbossa7@gmail.comでお願いします。私も治療家ですのでお察しください。

 

 

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平成24213日に厚生労働省保険局医療課より通達されました「はり、きゅう及びあん摩マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について」

【療養費の算定関係】


Q1.】マッサージ施術に係る療養費の支給対象とはどのようなものか?

A.】療養費の支給対象となる適応症は、一律にその診断名によることなく筋麻痺・関節拘縮等であって、医療上マッサージを必要とする症例について支給対象とされており、脱臼骨折はもとより、脳出血による片麻痺神経麻痺神経痛等の症例に対しても医師の同意により必要性が認められる場合は療養費の支給対象となる。

Q2.】マッサージ施術において、傷病名で療養費の支給可否が判断されることがあるか?

A.】マッサージの施術については、療養費の支給対象となる傷病名を限定していないため、筋麻痺や関節拘縮等であって、医療上マッサージを必要とする医師の指示または同意により判断される。

Q3.】同意書ではなく、診断書でも保険取扱いは可能か? 

A.】病名・症状(主訴を含む)及び発病年月日が明記され、保険者において療養費の施術対象の適否の判断ができる診断書であれば、同意書に代えて差し支えない。
  但し、脱臼または骨折に施術するマッサージ及び変形徒手矯正術については、医師の同意書により取り扱うこととされている。

Q4.】マッサージ・鍼灸とで、別々の疾患により同意書の交付を受けた場合、両方とも算定可能か?

A.】同一病名または症例でなく、それぞれ施術を行った場合はそれぞれの要件を満たせば算定可能である。

Q5.】施術継続中に患者の保険者が変更になった場合、新たに同意書の発行が必要か?

A.】患者が保険医に同意書の再発行を依頼する必要はない。(被保険者又は変更後の保険者が同意書の写しを変更前の保険者に求める場合は、請求を受けた変更前の保険者は速やかに交付しなければならないこととしている。)

Q6.】 再同意を得る場合、必ず医師の診察が必要か?

A.】医師の判断により診察を必要とせず再同意が与えられる場合もあるが、医師が再同意の際に診察が必要と判断された場合等はその指示に従うこと。また、施術者が患者に代わって再同意の確認をしても差し支えないこととしているので、同様に取り扱われること。

Q7.】 整形外科医以外の医師の同意書は有効か?

A.】「同意を求める意思は、原則として当該疾病にかかる主治の医師とすること。」とされており、整形外科に限定したものではなく、現に治療を受けている医師から得ることを原則としている。

Q8.】 再同意の時に担当医が変更になった場合、新たに同意書の発行が必要か?

A.】同意書を発行した前任の医師から患者を引き継いだ担当の医師であれば、新たに同意書の発行の必要はなく、引き続きその医師より同意を得ればよい。

Q9.】 施術中止後にしばらくして再開する場合の同意の取り扱いは有効か?

A.】療養費の支給可能期間(要加療期間)内であれば、当該同意書において再開は可能である。

Q10.】 同意書に要加療期間の記載が無い場合、いつまで継続できるか?

A.】加療期間の記載が無い場合は、初療の日から3ヶ月としている。(初療の日が月の15日以前の場合は当該月の翌々月の末日とし、初療の日が月の16日以降の場合は当該月の3ヶ月後の月の末日とする。)

Q11.】 初療日より長期間に及んで再同意が行われる場合、その同意はいつまで有効か?

A.】実際に医師から同意を得ていれば、その都度支給期間を延長して差し支えない。但し、一定期間ごとに医師の診察を受けることが望ましい。
補足:だいたい1年に1回程度


Q12.】 変形徒手矯正術にかかる同意書の有効期間は何日か?


A.】初療時の有効期間は初療の日から起算して1ヶ月であり、引き続き療養費の支給が必要な場合は新たに医師の同意書が必要となるが、この場合、前回同意書の有効満了日からではなく、再同意から起算して1ヶ月となる。

Q13.】 同意医師より再同意を得るにはどのような方法があるか?

A.】特に定めは無いが、電話や口頭による確認でも差し支えないこととしている。

Q14.】 医師の同意書作成から1ヶ月以上経過して施術を開始した場合、同意書の有効期間はどのように取り扱うか?

A.】同意を受けてから施術が行われるまで相当の期間(1ヶ月以上)が開いている場合は、「初療の日」を同意書の起算日とするのではなく、「同意書作成日」を同意書の起算日とすることが適当である。

Q15.】 マッサージの同意は保険医療機関での一定期間の治療を行った後になされるべきか?

A.】医師の適切な診断を受け同意を受けたものであれば、治療の先行が条件とはならない。

Q16.】 同意医師は施術結果に対しても責任を負うか?

A.】施術結果に対して責任は負わない。


【往療料関連】


Q17.】 「歩行困難、真に安静を必要とするやむを得ない理由等」とは、どのような理由を指すのか?

A.】疾病や負傷のため自宅で静養している場合等、外出等が制限されている状況をいうものであり、例えば、循環器系疾患の為在宅療養中で医師の指示等により外出等が制限されている場合に認められる。したがって、単に施術所に赴く事が面倒である等の自己都合による理由は療養費の支給対象とならない。
  また、全盲の患者や認知症の患者等、歩行は可能であっても、患者自身での行動が著しく制限されるような場合は、保険者等において通所できない状況を個々に判断されたい。

Q18.】 公民館等に患者を集めて、そこに赴き施術した場合、往療料は算定できるか?

A.】往療は施術所に出向けない特段の理由のある者に対して実施するものであり、患者を公民館等に集めている場合は往療料は算定できない。

Q19.】 病院の入院患者に往療はできるか?

A.】保険医療機関に入院中の患者に対し、当該保険医療機関に往療した場合、患者が施術所に出向いてきた場合のいずれであっても療養費の支給はできない。

Q20.】 「定期的若しくは計画的に患家に赴いて施術を行った場合には、支給できないこと」とはどのようなものを指すか?

A.】往療の認められる対象患者からの要請が無い状況において、患家に赴いて施術を行った場合等をいう。

Q21.】 往療の直線上の測定はどのような方法で行うのか?

A.】往療の直線上のうの距離については、地図上で縮尺率を基に計測する方法が一般的に多く用いられている。

Q22.】 「片道16kmを超える往療は、往療を必要とする絶対的な理由が必要」とあるが、「絶対的な理由」とは?

A.】患家の所在地から片道16km以内に保険医療機関や施術所が存在でず、当該患家の所在地に最も近い施術所からの往療を受けざるを得ない事情が存在する等があげられる。

Q23.】 片道16kmを超える往療で、絶対的な理由が乏しく、往療料が算定できない場合、施術料については算定できるか?

A.】施術料は算定できない

Q24.】 同一家屋内で複数の患者を施術した場合の往療料の考え方とは?

A.】往療料は別々に算定するのではなく、1人分の往療料のみが算定できることとしている。(最初から按分して算定することはできないものである。)

Q25.】 同一家屋に複数の施術者が同時に訪問した場合の往療料については、それぞれの施術者毎に算定できるか?

A.】患者のやむを得ない理由等により、同一家屋で複数の患者をそれぞれ複数の施術者が施術を行った場合の往療料は、それぞれの施術者毎に算定可能である。

Q26.】 施術者が事前に施術を行う日を患者に伝えて患者の了承を得られた場合、往療料は算定できるか?

A.】往療の認められる対象患家の求めに応じ、事前に施術日の日程調整をして赴かなければ個別の状況があると認められるのであれば往療料の算定は可能である。

Q27.】 医療機関等への付き添い等の補助を受けて通院している場合、また、歩行が不自由である為タクシー等を使用して通院している場合等の状況において、マッサージに係る往療料は算定できるのか?

A.】「独歩による通所」が可能であるか否か等を勘案し、個別に判断されたい。事例のケースをもって一律に施術所に通所可能または通所不可能として取り扱うのは適切でない。

 

 

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